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会員規約 |
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「ワイナリーの騎士」会員(以下、会員という)は、「ワイナリーの騎士」会員権の提供を受けるにあたり、この会員規約をお読みいただき、これに同意のうえ、会員登録をしていただかなければなりません。また、会員登録の完了と同時に以下の規約に従うことを承諾したと判断されます。 |
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■本規約 |
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名称 |
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本会員権は「ワイナリーの騎士」と称します。 |
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運営管理 |
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「ワイナリーの騎士」の運営管理は大沢興業株式会社(以下会社という)が所有し、その運営を行います。 |
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会員 |
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「ワイナリーの騎士」の利用範囲、条件、及び特典については会社が別途これを定めます。 |
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入会 |
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会員になろうとする方は会社に申し込み、定められた所定の諸費用を会社に払い込むものとします。この手続きが完了した時、会社との会員規約に基づく「ワイナリーの騎士」利用契約が成立し、利用権を取得し会員となります。 |
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入会資格 |
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「ワイナリーの騎士」会員となれる方は、本会員規約を承認した方とします。ただし下記各項に該当される方は入会資格を有しません。 |
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1. |
過去に会社より除名等の通告を受けている者。
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2. |
20才に満たない者。
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3. |
暴力団関係者、薬物常用。 |
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会員特典 |
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1. |
上記入会後、10年間フルボトル(750ml)を会員の希望指定日にお届けします。
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2. |
それ以外の特典に関しては会員サイトにて確認の上、会員の意思で選択できます。
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会員費 |
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1. |
会員費は1口、五萬円といたします。 |
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2. |
会員は振込用紙に記載された五萬円を会社に払い込まなければなりません。 |
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3. |
一旦納入した諸会費、諸費用は事由の如何に関わらずこれを返却いたしません。 |
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会員証 |
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1. |
会社は会員に対し会員証を発行致します。 |
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2. |
会員は会員証を紛失した場合は、すみやかに会社に届け出、ただちに所定の手続きを行い、再発行を会社に申請するものとします。
また、再発行の際の諸費用は別にこれを定めます。 |
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会員資格の相続・譲渡・売買の禁止 |
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「ワイナリーの騎士」の会員資格及び会員証は、これをほかに貸与、譲渡または売買することはできません。 |
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著作権等の権利 |
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1. |
会員は著作権等の知的財産権の権利者の承諾を得ずに、会社を通じて提供される情報を著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲を超えて複製・譲渡その他一切の方法により使用し、又は第三者に開示することは出来ません。 |
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2. |
本状の規定に違反して著作権等の知的財産権に関する紛争が生じた場合、会員は自己の費用と責任においてその問題を解決するとともに、損害賠償請求権の放棄はもとより、会社及び大沢興業に対していかなる請求もしないものとする。 |
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商標 |
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本サイト上に表示される商標、ロゴ、及びサービスマーク(総称して"商標"と言います)は、会社、他社の登録商標または未登録商標です。 |
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会員資格喪失 |
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会員は次の各号に該当する場合に会員資格を喪失します。またそれに伴い会員としての如何なる権利も喪失します。但し、会員費は返還できないものとする。 |
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1. |
会員の都合により、退会を申し出、会社がこれを承認した場合。 |
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2. |
会員証の有効期限が切れた場合。 |
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3. |
会員本人が死亡した場合。 |
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会員除名 |
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会員が次の各号に該当する場合は、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。 |
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1. |
会社の名誉を傷付け秩序を乱し、「ワイナリーの騎士」の会員としてふさわしくないと認めた場合。 |
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2. |
法令に違反する、または社会通念やマナーに甚だしく欠ける行為があった場合。 |
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3. |
危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。 |
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4. |
その他会社が会員としてふさわしくないと認めた場合。 |
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変更事情の届出 |
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会員は氏名、住所、お届け先住所等会社に届け出ている内容に変更が生じた場合は、所定のフォーマットによりすみやかに会社に届け出るものとします。また、変更の届出を怠ることにより会員に不利益が生じても、会社は一切の責任を負わないものとします。 |
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損害賠償責任免責 |
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ワインが会員に届いた後で発生した盗難、損害その他事故について会社は一切の責任を負わないものとし、会員が「ワイナリーの騎士」利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切の損害賠償責任を負わないこととする。 |
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会員の賠償責任 |
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会員が「ワイナリーの騎士」利用に際して、会員の帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員はすみやかにその賠償の責に任じるものとします。 |
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諸費用の変更ならびに運営システムの変更 |
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1. |
会社は本会員規約に基づいて会員が負担すべき会員費について会社が必要と判断した場合変更することができるものとします。 |
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2. |
前項同様に「ワイナリーの騎士」運営システムを会社が必要と判断した場合変更することができるものとします。
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3. |
会社は会員費及び施設運営システムを変更する場合は1ヵ月前までに全会員にこれを会員が登録したメールアドレスにインターネットを通じ、通知します。 |
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会員規約の改定 |
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会社は、会員規約の改定を行うことができます。なお改定した会員規約の効力は全会員に及ぶものとします。 |
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